北秋田市議会 2022-06-16 06月16日-01号
進出のきっかけということですけれども、当該企業の社員がコールセンター協会の誘致広告、これに目が留まりまして、市へ連絡が来たことがきっかけとなります。その後、北秋田市への進出の情報を得るために県の企業立地事務所職員が主となり、企業を訪問したりしながら、北秋田市へぜひ来ていただきたいと、それから、企業側でも地方への進出を進めたいということから、この事業所を開設となったものでございます。 以上です。
進出のきっかけということですけれども、当該企業の社員がコールセンター協会の誘致広告、これに目が留まりまして、市へ連絡が来たことがきっかけとなります。その後、北秋田市への進出の情報を得るために県の企業立地事務所職員が主となり、企業を訪問したりしながら、北秋田市へぜひ来ていただきたいと、それから、企業側でも地方への進出を進めたいということから、この事業所を開設となったものでございます。 以上です。
当該企業債につきましては、償還利子の2分の1を一般会計から繰り出し、当該繰り出しに対して特別交付税措置を講ずるものということであります。しかし、元金部分については現在財源措置はなく、非常に厳しい状況となると思われます。
そうした当該企業の業務については、湯の駅おおゆの運営管理を中心に、本市の特産品の開発とか、またその売り込み、販路拡大といった地域商社としての役割も担っておられるようです。ついては、本社が、株式会社恋する鹿角カンパニーに委託している業務についてお伺いしたいと思います。 ○議長(宮野和秀君) 市長。 ○市長(児玉 一君) お答えいたします。
この実施状況についてヒアリングを行ったところ、一部の共同企業体において、その構成員が受注した工事などを優先した結果、委託業務を行う人員が不足し、業務を適期に実施できていないことが確認されたことから、当該企業体に対しては確実に履行するよう指導を行っております。 ○議長(宮野和秀君) 浅石昌敏君。
それとともに、市は採用数に応じ、それ相応の助成を当該企業に対して行うことで企業側の負担軽減につながるものと考えますが、これは地元採用数に上積みし、さらに移住者向けの採用枠を設けるとする考え方です。 また、移住定住を検討している方の中には、現在ついている仕事の有益性から、離職してまでの決断に踏み切れない場合もあるのではないかと考えます。
この当該企業ノリット・ジャポン社の、もう少しちょっと会社の概要についてお伺いしたいんですが、資料で設立年月日、業務内容わかるんですが、そのほか、資本金の額とか従業員数、それからそういった会社の規模、あわせてこれまでの当該企業の売上高とか、損益などの財務状況について教えていただきたいと思います。 ○議長(宮野和秀君) 産業部長。
また、ネーミングライツ制度は民間活力によるPRが期待できる一方で、当該企業等に対するイメージや経済情勢の影響を受けやすく、短期間で呼称が変わる可能性もありますので、こうしたデメリットも考慮しながら導入の是非について検討を重ねているところであります。 ○議長(宮野和秀君) 児玉政明君。
なんていう非常に法的な根拠の薄弱なものをもって向かうんではこれ大変なことになるということで、恐らくこれ、そういう、そうなる可能性が大なのでないかということで最初からもうちょっとしっかりした契約書なり確約書なり、あるいは約定書でも念書でも何でもいいんですから、まあとにかく必ず進出していくんだというその実印ついたものがないと何ともならねえっていうことで、ずっと申し上げてきましたけれども、全くその、この当該企業
産業人材育成支援事業費補助金の事業効果等についてでありますが、経営力や営業力アップセミナー等への参加により、企業の経営力が向上したことや、大手企業の研修に参加し技術習得することで、当該企業からの新たな受注を獲得したことなどが上げられます。
なお、先ほど議員が御指摘の、一部企業から借り受けはできないかというような情報をいただいての現地視察を行った結果、当該企業からは、この施設を使いたいという申し出はありませんでした。 続いて、クニマス未来館についてであります。 1点目であります。具体的な計画はということで、県は当面、北秋田市で行う調査研究事業を目途としているというビジョンのみで、それ以降のビジョンについてなかなかまだ明確でありません。
との規定があり、これに対し、この条例は違憲で無効であるとする訴えが提起され、広島高裁は、「市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は市が発注する工事の契約を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を提出するように努めなければならない旨を定めた市条例の規定は、憲法上保障された当該企業の経済活動の自由及び当該議員の議員活動の自由を制限できる合理性や必要性を欠いているものであり、無効である。」
これに対し、この奨励制度は本市の企業立地を推進するために立地を希望する企業に関する情報を市へ提供していただいた方に対するものであり、当該企業の誘致に積極的に貢献していただいた方に対する奨励制度であるが、これまで奨励金を支払った実績はないが、市長が首都圏企業のトップセールスの際には、本市の立地環境の紹介とともに本制度も積極的にPRしているとの答弁がなされております。
行政側の企業誘致の熱意と当該企業との人的きずな・つながりが誘致結果に直結することは申し上げるまでもありません。県の企業立地事務所に市担当職員、あるいは業界出身OBを派遣するなど、県職員と連携した企業訪問を展開することなど、本市の企業誘致と地元企業の新分野事業進出のための体制強化を図るべきと思いますが、市長のご所見をお伺いします。
職員も同様に当該企業へ訪問しているほか、秋田県資源産業課への派遣や、秋田大学のあきたアーバンマイン開発アカデミーへの派遣研修等により、関係企業との交流機会をふやすことに努めております。
なお、市財政に及ぼす影響については、地方財政法に定める地方公営企業の経営のあり方として特例を除き経営の経費は当該企業の経営に伴う収入をもって充てることが原則であり、不納欠損処分はしていないものの未納額そのものが収入不足分として一般会計に影響を与えることになりますので、事業実施に伴う加入意向の把握や個別訪問による加入促進より一層効果的な徴収活動などの強化を図ってまいりたいと考えております。
また、照会状に対する回答についてでありますが、12月5日に当該企業から、現在法務局で登記処理中であり、添付書類の土地登記簿謄本や公図の写しの交付が受けられず、添付書類が整わない状態であり、回答期限の12月7日までに提出できないので暫時の猶予をいただきたい旨の文書が届いております。当該企業から書類等が提出され次第、速やかに秋田県知事へ報告したいと考えております。
あわせて、効果的な企業訪問活動を行うため、設備の新設拡充計画のある企業のリストアップを行うほか、立地した企業のフォローアップや地場企業の定期的な訪問を行い、当該企業の設備増設、関連企業の誘致、企業間の受発注の促進など、市産業の内発的発展を促すための情報を収集し、企業情報のデータベース化を進めております。
継続性の判断材料や奨励措置がむだにならないような対応について質疑があり、当局から、企業誘致に関しては信用調査機関の資料等により当該企業の営業状況等について確認しながら進めている。県とも連携しながら、継続的に事業活動ができる企業の誘致に努めていきたい、との答弁があったのであります。
活力ある商工業の振興につきましては、小枝指地区の旧最上工業跡地で仮操業している会社については、現在、当該企業と県が廃棄物処理施設設置等の許可に関する事前協議中であり、協議完了後、県に対し産業廃棄物処理業と収集運搬業の許可申請を行うこととなります。
また、当該企業では管理土壌と呼ぶなど、さまざまな取り扱いが見受けられることから、今回注釈を加えた上で土壌という言葉を使ったものであります。御理解いただきますようにお願い申し上げます。 次に、保管場所についてでありますが、言うまでもなく、もう原田議員御承知でありますけれども、汚染土壌は産業廃棄物ではございませんですから、保管場所を設置しなければならないということはないわけであります。